弁護士法人アヴァンセ 刑事事件の話3

ご無沙汰してます。
また前回の更新から日が空いてしまいました。。
不定期更新ながらも、アクセス有難う御座います。

それでは今日も弁護士アヴァンセから刑事事件について引き続きお話していきます。

「保釈について」

★保釈は必ず請求しよう
保釈とは、勾留されている被告人を一時的に釈放することをいいます。保釈されるためには、大抵多額の保証金が必要になります。しかし、勾留の効力が無くなったわけではありません。よく、マスコミで言われる「自由の身」というのは形式的なものです。保証金を納めるのは、保釈された被告人が逃亡、証拠隠滅、証人に脅しをかける等の行為に及んだ時に、多額の保証金を没収することで威嚇することが目的です。
保釈されることで、被告人の側ではさまざまなメリットを享受できますので、是非検討するべきです。ではそのメリットを弁護士アヴァンセからご説明しましょう。まず、保釈されることによって長期の勾留から解放され、継続して仕事をすることが出来るようになります。その結果、経済的な負担を家族にかけることなく裁判に臨む事ができます。また、勾留されていないことで弁護人と十分な裁判準備のための時間をかける事ができます。そして、服役を余儀なくされるような判決が出る前に、十分な家族へのケアや身辺の整理をすることもできます。
保釈には、不当に長い拘禁と勾留の取り消しを請求する保釈や保釈不許可事由に該当しない時の必要的な保釈等がありますが、保釈請求は被告人に与えられた「権利」ですから、必ずすべきものなのです。

★保釈が許可される条件
保釈が許可されるためには、刑事訴訟法に定められている条件を満たさなくてはなりません。まず、保釈を請求することができるのは、勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹です。(刑事訴訟法第88条)そして、保釈の請求が許可されるのは、被告人の量刑が死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たらないこと、被告人が以前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けていないこと、または常習として長期3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯していないことが前提となります。そして被告人が証拠を隠滅する可能性がない、又、被告人が被害者やその他事件関係者又はその財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をする疑いがないこと、そして最後に被告人の氏名又は住居が明確であることが条件となります。(刑事訴訟法第89条)
さらに保釈保証金については、事件の個別的な内容によるので一概には言えませんが、逃亡や証拠隠滅を未然に防ぐという観点からしても多額になることは十分に考えられます。また、弁護士アヴァンセによりますと身元引受人が必要ですから、請求者以外がなる場合には、事前の調整も必要です。更に、身元引受人と住むことを義務化し、移動を制限される等その他の条件が付加される場合もありますので注意してください。

条件に違反した場合は、保釈は取消となり、保証金は没収されます。

被告人にされた時、まず保釈されることを第一に考えるべきです。しかし、大半の方が多額の保釈保証金をすぐに用意できるわけではありません。さらにその金額を抑える事や、できるだけスムーズに保釈されることを望むはずです。そんなときにお役に立つのが弁護士の存在です。

弁護士法人アヴァンセでは、これまで多くの刑事事件を担当したことから、保釈が許可されやすい条件やタイミングを考慮して、保釈請求を行います。さらに、被害者との示談の交渉や被告人が反省の気持ちを表す方法として反省文を書く等、具体的に被告人が取るべきアクションも提案してくれます。もちろん、保釈保証金についても、適切な金額に減額する事も交渉してくれるそうですよ。

弁護士法人アヴァンセ 刑事事件の話2

ご無沙汰してます。

いよいよ9月に入りました。
まだまだ暑いですが・・・。皆さんいかがお過ごしでしょうか。
それでは今日も弁護士アヴァンセから刑事事件について引き続きお話していきます。

逮捕されたら・・・
逮捕・勾留中に接見禁止がついた場合、接見できるのは弁護士だけ逮捕・勾留された場合、被疑者または被告人に対して外部の人物と面会し、書類や物品の授受をすることが出来るのは弁護士だけです。これを、接見交通権といいます。

被疑者・被告人にとって、弁護士との接見交通は、防御の上でも、被疑者・被告人の精神的安定の上でも、極めて重要な手段といってもいいでしょう。違法や不当な取り調べの結果、納得できない調書にサインを取調官から求められることも少なくなく、冤罪を未然に防止する上でも、弁護士と接見して相談をすることは大切です。特に、私選弁護人を選任することは、取り調べ中であってもいつでもできます。(刑事訴訟法30条)逮捕直後であれば、勾留されないように、また期間が短くなるように弁護活動を依頼することもできます。

また、弁護士法人アヴァンセによりますと身柄を拘束されるという精神的にも不安な状態から脱することや、違法・不当な取り調べの結果引き起こされる冤罪等も免れることができるそうです。

できるだけ早い段階から、嫌疑を晴らすための弁護活動のために、逮捕・勾留中であっても接見できるのが弁護士なんですね。

いわゆる弁護士法人アヴァンセがいいたいのは、早い段階から、弁護士の選任をして被疑者本人と家族の幸せを守ることが大切だということですかね。
なお、接見した内容について、取調官から質問を受ける事がありますが、弁護士との接見内容は秘密性が保証されていますので、一切答える必要はありません、そのことによって、被疑者が不利益を被ることもありませんので安心して下さいとのことです。

弁護士法人アヴァンセの弁護士達もこれまでにいくつもの刑事事件を取り扱ってきたのでしょうね。

弁護士法人アヴァンセ 刑事事件の話1

こんにちは。
本日からは、弁護士法人アヴァンセから刑事事件についてお話していきます。
どうやら弁護士法人アヴァンセでは、刑事事件の相談も受け付けているようです。
詳細は以下


刑事事件には、交通事故、暴力、性犯罪、横領、背任などさまざまな事件があります。

「身内や友人が突然逮捕されてしまった。
でもその後、自分たちは何をすればよいのか分からない...」

「友人が逮捕・勾留されてしまったが、無実の罪であると思う...
でも漠然とどうすればよいのかわからない...」

「身内が逮捕された...事件の真相もわからないし不安。でも法律は難しくてわからない...」など

ご家族、ご友人の逮捕・勾留などでお困りの方は、弁護士法人アヴァンセにご相談ください。
また、勾留中であっても接見し嫌疑を晴らす活動ができるのが弁護士です。早い段階でご相談をいただければ、ご家族、ご友人、被疑者本人の精神的不安の軽減につながります。些細なことでもお気軽にご相談ください。


前まで、弁護士法人アヴァンセのHPを見ても刑事事件の相談ページはなかったので新しく始められたのでしょうか。
弁護士法人アヴァンセには、これからどんどん色んな問題を解決していってほしいですね。


弁護士アヴァンセ 遺産の話7

医療過誤に強い弁護士法人アヴァンセのあれこれ〜

お久しぶりです。
もうあっという間に夏がやってきました。祭やプール楽しいことは沢山ありますが、
節電は頑張って続けましょうね。

さて今回は、
弁護士法人アヴァンセによせられた遺産相続に関するQ&Aの一部をここに載せていきます。(弁護士法人アヴァンセのHPより)

Q,これから生まれてくる子供も相続することはできるのですか?
A,できます。法律上、お腹の子供(胎児)はすでに生まれたものとみなされるので、相続権があります。しかし、死んで生まれた場合には相続できません。

Q,相続分の違いは実子と養子との間にありますか?
A,実子も養子も血がつながっているかいないかの違いはありますが、法律上の子供であることには変わりませんので、相続分に違いはありません。

Q,相続放棄をしてしまうと取り消すことはできないのですか?
A,相続放棄の申し立てをした場合、原則として取り消すことはできません。   しかし、詐欺・強迫といった場合には6ヶ月以内に取り消すことはできます。また、6ヶ月以後であれば、錯誤無効や不法行為による損害賠償を請求することになります。

色んな疑問がありますね。
皆さんも分からないことや不安なことがあれば迷わず弁護士法人アヴァンセなどの弁護士に相談しましょうね。

弁護士アヴァンセ 遺産の話6

弁護士アヴァンセから遺産相続財産の知識を学びました。

代襲相続
これから相続人となる人が、死亡・相続欠格事由・相続廃除のいずれかの理由で相続権をなくしてしまった時に、子供や孫などが相続することです。財産も受け継がれていくものとして、認められた制度です。

寄与分 相続人が、故人の事業を手伝ったり、重度の病気を看病し続けたなど、被相続人の財産に対し増加の貢献をした相続人には、他の相続人よりも財産をより多くもらえるというものです。

①相続財産より寄与分を差し引きます
②残額を全ての相続人で分けます
③分けられた財産に寄与分を足したものが、故人の財産に貢献をした相続人の財産となります。

法定相続分の割合で寄与をした相続人が財産を取得することになった時は
⇒【相続財産−寄与分】×【相続割合】+【寄与分】 として計算します。

特別受益者 相続人の中でも、他の相続人より財産が減らされる場合があります。この相続人は特別受益者と呼ばれます。被相続人が生きているときに、贈与・遺贈を受けている相続人が、他の相続人と同じ取り扱いをされることは、不公平だと考えられ、設けられた制度です。 (弁護士アヴァンセの例として)相続人の一人が多額の大学費用を被相続人よりもらっていたなど

・相続財産に特別受益財産を加算
・加算された財産を全ての相続人で分割
・振り分けられた相続分、特別受益者は特別受益を差し引きます

特別受益者が法定相続分の割合で財産を取得
⇒【相続財産+特別受益】×【相続割合】−【特別受益

法律は難しいので、ちょっと分からないかもしれませんが、覚えていて損はないので
この弁護士アヴァンセの相続問題のタメになる知識を頭の中に入れておくといいでしょう。

また弁護士アヴァンセから何か知識情報を得ましたらブログに書きますね。


弁護士アヴァンセ 遺産の話 5

相続人の中に未成年者がいる場合には、家庭裁判所に申し立てて特別代理人を選任しなければならないと弁護士アヴァンセが言っていました。
これは未成年者にも公平な利益を確保するために認められている制度だそうです。
相続財産の評価方法ついて どのような財産があるのかは、個人の財産目録を作成すれば分かりますが、相続を実際に行うためには、財産がどのくらいの価値があるのかを確定しなければなりません。
弁護士アヴァンセに聞いたところ、通常、財産は相続開始時の時価で評価しますが、相続税の申告の際の評価額は国税庁の通達である「財産評価基本通達」に従うので、一般的な相場と異なった額になることもあるみたいです。
弁護士アヴァンセに聞いたのですが評価には多くの専門知識を必要としますので専門家の力を借りたほうがいいみたいですね。


弁護士アヴァンセ 遺産の話 4

今日は弁護士アヴァンセに相続の種類についてお聞きしました。

まずは遺言書の有無の確認。
相続する財産には、現預金のような財産だけでなく、住宅ローンや借金などのマイナスの財産も含まれるとのことです。
相続人が被相続人による負債などにより一方的な負担を受けないよう、民法では、相続人を保護するための相続の方法を用意してあります。

単純承認とは相続される人の一切の財産のすべてを引き継ぐ手続きです。
相続の中で最も一般的なものです。
相続開始後3ヶ月以内に他の手続をとらなかった場合に、自動的に単純承認をしたものとみなされますので、特別な手続は必要ないということになっています。
すべてを相続したものとみなされますので、借金などのマイナスの財産も遺産の中から優先的に債権者に支払わなければなりません。

限定承認というものは被相続人の債務総額が相続財産よりも多く、相続人が負債を抱えてしまう恐れがある場合に行う手続きです。
相続で得た財産の範囲内で、借金を返済するという条件で相続します。
相続財産の債務整理にあたるもので、清算して負債のみが残ると判明した場合、不足分を支払う義務はなくなるそうです。
逆に、財産に余りが出れば、その財産を取得できると弁護士アヴァンセでお聞きしました。
(この限定承認は、相続開始を知った時より3ヶ月以内に、「限定承認申述書」を家庭裁判所に提出し、相続人全員が共同で行います。)

そして相続放棄
相続は、被相続人が死亡したときに発生するものであることから、それ以前に相続を放棄するということはできません。
相続発生後、全ての財産を一切相続しないという手続きをすることで、はじめて相続放棄は成立します。
財産よりも借金が多い場合は、相続人が被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出することにより、認められれば相続人の権利を失うそうです。
つまり相続放棄をすることができるのです。