弁護士法人アヴァンセ 刑事事件の話9

弁護士法人アヴァンセから刑事事件・未成年の犯罪について。
今回は、暴力事件による刑事事件についてです。

暴行・障害
暴行といえば、一般的には被害者の体に触れたかどうか等がポイントになるようにいわれますが、実際はそれよりももっと幅広い概念です。傷害も、一般用語のけがよりも少し広い概念です。ですから、どのようなケースが暴行・傷害にあたるのかは、弁護士にきちんと相談する必要があります。 様々な事例がWeb等で紹介されていますが、これも一概には当てはまらないようです。暴行・傷害事件は、当事者以外の目撃証言も得にくいことから、客観的に事実の確認をしていくことに困難が伴います。当然ですが、加害者側、被害者側双方の主張が食い違うケースもあります。被疑者と被害者が顔なじみであれば、真実が語られないケースもあることから、捜査する側でも事実確認を慎重に進めることが多いようです。怪我がなく、着衣にも損傷がない場合は、事実そのものが争点になります。暴行・傷害の証拠として診断書が必要です。事件直後に診断書を取りに行かなかった時には、その理由も必要です。弁護士法人アヴァンセ曰く、示談ができていれば、暴行も傷害も量刑は大幅に縮小するようですが、この他にも、被疑者に悪質な行為があったか等も量刑を決める要因となるそうです。この他に目撃者がいたか、供述に不自然な言動が無いか等も、重要なポイントとなるようです。

●けがが重いと示談は難しくなるので要注意
傷害では、けがをさせてしまうと、初犯でも逮捕・勾留されます。しかも、けがの程度が重いと、被害者側の怒りは大きく、示談はなかなか難しくなります。

●目安となる示談金額
傷害の程度が全治1ヶ月以内では、10万円〜100万円程度で示談をしているケースが目立ちます。被害感情の大きさ、被害程度、加害者側の支払能力・一括か分割払いか等によって金額が違ってくるケースが多いようです。

●正当防衛か過剰防衛か
自分を守るためにやむを得ず、急な相手からの攻撃に対し反撃した場合は、正当防衛となることがあります。しかし、過剰防衛と判断されることもあるので注意が必要です。正当防衛を装った暴行・傷害は、当然ですが、暴行や傷害罪として起訴されてしまいます。

●刑罰
■暴行事件として有罪判決を受けると・・・
暴行事件では、傷の程度等により、15年以下の懲役または50万円以下の罰金になります。

◆暴行罪として有罪判決を受けると・・・
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金又は勾留もしくは科料に処する。

以上、弁護士法人アヴァンセから暴力事件による刑事事件についてでした。
次回も弁護士法人アヴァンセから刑事事件についてお話していきます。