弁護士法人アヴァンセ 刑事事件の話8

弁護士法人アヴァンセから刑事事件・未成年の犯罪について。
今回は、経済事件による刑事事件についてです。

横領・背任
横領や背任とは、他人の占有物に関わる犯罪です。
そのなかで、ものに関わるものが横領、財産上の利益に関わるものが背任です。一見すると横領罪が成立する場合でも、多くは窃盗として処理されています。これは刑法上、横領罪が成立する占有という概念が、一般のイメージよりも狭いからです。横領事件の場合、被害弁償の実現可能性が、そのまま起訴される可能性となります。従ってどういう形なら、被害弁償の可能性(=示談成立の可能性)を高めることができるのか、正に弁護士の知識と経験に追うことが多くなります。 背任罪は、会社の内部文書や帳票類、データを収集・分析して証拠として積み重ね、財産上の利益を損ねているかどうかを調査し立証する場合が大半です。弁護士法人アヴァンセによると、起訴に至るまで相当の時間がかかるらしく、起訴される前に他の犯罪以上に起訴されないような道筋を見つけることを検討すべきだとのことです。

以上、弁護士法人アヴァンセから財産事件による刑事事件についてでした。