弁護士アヴァンセ 遺産の話 5

相続人の中に未成年者がいる場合には、家庭裁判所に申し立てて特別代理人を選任しなければならないと弁護士アヴァンセが言っていました。
これは未成年者にも公平な利益を確保するために認められている制度だそうです。
相続財産の評価方法ついて どのような財産があるのかは、個人の財産目録を作成すれば分かりますが、相続を実際に行うためには、財産がどのくらいの価値があるのかを確定しなければなりません。
弁護士アヴァンセに聞いたところ、通常、財産は相続開始時の時価で評価しますが、相続税の申告の際の評価額は国税庁の通達である「財産評価基本通達」に従うので、一般的な相場と異なった額になることもあるみたいです。
弁護士アヴァンセに聞いたのですが評価には多くの専門知識を必要としますので専門家の力を借りたほうがいいみたいですね。