弁護士法人アヴァンセ 刑事事件の話2

ご無沙汰してます。

いよいよ9月に入りました。
まだまだ暑いですが・・・。皆さんいかがお過ごしでしょうか。
それでは今日も弁護士アヴァンセから刑事事件について引き続きお話していきます。

逮捕されたら・・・
逮捕・勾留中に接見禁止がついた場合、接見できるのは弁護士だけ逮捕・勾留された場合、被疑者または被告人に対して外部の人物と面会し、書類や物品の授受をすることが出来るのは弁護士だけです。これを、接見交通権といいます。

被疑者・被告人にとって、弁護士との接見交通は、防御の上でも、被疑者・被告人の精神的安定の上でも、極めて重要な手段といってもいいでしょう。違法や不当な取り調べの結果、納得できない調書にサインを取調官から求められることも少なくなく、冤罪を未然に防止する上でも、弁護士と接見して相談をすることは大切です。特に、私選弁護人を選任することは、取り調べ中であってもいつでもできます。(刑事訴訟法30条)逮捕直後であれば、勾留されないように、また期間が短くなるように弁護活動を依頼することもできます。

また、弁護士法人アヴァンセによりますと身柄を拘束されるという精神的にも不安な状態から脱することや、違法・不当な取り調べの結果引き起こされる冤罪等も免れることができるそうです。

できるだけ早い段階から、嫌疑を晴らすための弁護活動のために、逮捕・勾留中であっても接見できるのが弁護士なんですね。

いわゆる弁護士法人アヴァンセがいいたいのは、早い段階から、弁護士の選任をして被疑者本人と家族の幸せを守ることが大切だということですかね。
なお、接見した内容について、取調官から質問を受ける事がありますが、弁護士との接見内容は秘密性が保証されていますので、一切答える必要はありません、そのことによって、被疑者が不利益を被ることもありませんので安心して下さいとのことです。

弁護士法人アヴァンセの弁護士達もこれまでにいくつもの刑事事件を取り扱ってきたのでしょうね。