弁護士アヴァンセ 遺産の話 4

今日は弁護士アヴァンセに相続の種類についてお聞きしました。

まずは遺言書の有無の確認。
相続する財産には、現預金のような財産だけでなく、住宅ローンや借金などのマイナスの財産も含まれるとのことです。
相続人が被相続人による負債などにより一方的な負担を受けないよう、民法では、相続人を保護するための相続の方法を用意してあります。

単純承認とは相続される人の一切の財産のすべてを引き継ぐ手続きです。
相続の中で最も一般的なものです。
相続開始後3ヶ月以内に他の手続をとらなかった場合に、自動的に単純承認をしたものとみなされますので、特別な手続は必要ないということになっています。
すべてを相続したものとみなされますので、借金などのマイナスの財産も遺産の中から優先的に債権者に支払わなければなりません。

限定承認というものは被相続人の債務総額が相続財産よりも多く、相続人が負債を抱えてしまう恐れがある場合に行う手続きです。
相続で得た財産の範囲内で、借金を返済するという条件で相続します。
相続財産の債務整理にあたるもので、清算して負債のみが残ると判明した場合、不足分を支払う義務はなくなるそうです。
逆に、財産に余りが出れば、その財産を取得できると弁護士アヴァンセでお聞きしました。
(この限定承認は、相続開始を知った時より3ヶ月以内に、「限定承認申述書」を家庭裁判所に提出し、相続人全員が共同で行います。)

そして相続放棄
相続は、被相続人が死亡したときに発生するものであることから、それ以前に相続を放棄するということはできません。
相続発生後、全ての財産を一切相続しないという手続きをすることで、はじめて相続放棄は成立します。
財産よりも借金が多い場合は、相続人が被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出することにより、認められれば相続人の権利を失うそうです。
つまり相続放棄をすることができるのです。