弁護士法人アヴァンセ 刑事事件の話7

弁護士法人アヴァンセから刑事事件・未成年の犯罪について。
今回は、財産事件による刑事事件についてです。


窃盗・強盗・恐喝による刑事事件
一般的に言われる「空き巣」は他人の家に入って物を盗る、いわゆる侵入盗であり、住居侵入とセットで立件されます。また、万引きなども窃盗に当たります。たとえ、犯行直後に盗品を被害者に戻したとしても、窃盗は既遂となります。また、万引きについては、示談を一切受け付けないことを、全店での方針としているチェーン店が多いので、注意が必要です。
強盗は脅迫や実力行使などで他人の財物を奪う行為です。さらに被害者がけがをすれば、強盗致傷となります。物を盗んだ犯人が、追いついた被害者に対して暴力をふるった時には、窃盗から事後強盗、強盗罪へと罪状も量刑も重くなります。 恐喝は、暴力や脅迫することで相手を畏怖させ、金銭その他の財物を脅し取る犯罪です。強盗罪との違いは暴行脅迫の強弱です。相手の反抗を抑圧してしまえば強盗、それより弱ければ恐喝です。

弁護士法人アヴァンセ
曰く、窃盗・強盗・恐喝でも量刑を左右する重要なポイントは被害額、手口、動機の他、示談しているかどうかだそうです。


以上、弁護士法人アヴァンセから財産事件による刑事事件についてでした。