特許についてと弁護士法人アヴァンセのブログ

「〜医療過誤に強い弁護士法人アヴァンセのあれこれ〜」です。
今回は、弁護士法人アヴァンセのブログで特許についての話を見つけたので、調べてみることにしました。
特許(Patent、パテント)とは、法令の定める手続により、国が発明者またはその承継人に対し、特許権を付与する行政行為ですね。
特許は、有用な発明をなした発明者またはその承継人に対し、その発明の公開の代償として、一定期間、その発明を独占的に使用しうる権利(特許権)を国が付与するものだそうです。特許権は、無体物(物ではない、形のないもの)である発明に排他的支配権を設定することから、知的財産権のひとつとされるのだとか。日本の特許法においては、特許制度は、特許権によって発明の保護と利用を図ることにより、発明を奨励し、また産業の発達に寄与することを目的とするとされているそう(特許法1条)。
弁護士法人アヴァンセのブログでは、「なぜ国は特許という制度を作って発明者を保護しようとするのかについて」書いてあったりと、プロの目から見ないとなかなか分からない話が載ってありました。
とても面白かったですよ。では今日はこのへんで。弁護士法人アヴァンセや法律について、また次回もお話させていただきますね。