特許についてと弁護士法人アヴァンセのブログ

「〜医療過誤に強い弁護士法人アヴァンセのあれこれ〜」です。
今回は、弁護士法人アヴァンセのブログで特許についての話を見つけたので、調べてみることにしました。
特許(Patent、パテント)とは、法令の定める手続により、国が発明者またはその承継人に対し、特許権を付与する行政行為ですね。
特許は、有用な発明をなした発明者またはその承継人に対し、その発明の公開の代償として、一定期間、その発明を独占的に使用しうる権利(特許権)を国が付与するものだそうです。特許権は、無体物(物ではない、形のないもの)である発明に排他的支配権を設定することから、知的財産権のひとつとされるのだとか。日本の特許法においては、特許制度は、特許権によって発明の保護と利用を図ることにより、発明を奨励し、また産業の発達に寄与することを目的とするとされているそう(特許法1条)。
弁護士法人アヴァンセのブログでは、「なぜ国は特許という制度を作って発明者を保護しようとするのかについて」書いてあったりと、プロの目から見ないとなかなか分からない話が載ってありました。
とても面白かったですよ。では今日はこのへんで。弁護士法人アヴァンセや法律について、また次回もお話させていただきますね。

弁護士法人アヴァンセ 刑事事件の話9

弁護士法人アヴァンセから刑事事件・未成年の犯罪について。
今回は、暴力事件による刑事事件についてです。

暴行・障害
暴行といえば、一般的には被害者の体に触れたかどうか等がポイントになるようにいわれますが、実際はそれよりももっと幅広い概念です。傷害も、一般用語のけがよりも少し広い概念です。ですから、どのようなケースが暴行・傷害にあたるのかは、弁護士にきちんと相談する必要があります。 様々な事例がWeb等で紹介されていますが、これも一概には当てはまらないようです。暴行・傷害事件は、当事者以外の目撃証言も得にくいことから、客観的に事実の確認をしていくことに困難が伴います。当然ですが、加害者側、被害者側双方の主張が食い違うケースもあります。被疑者と被害者が顔なじみであれば、真実が語られないケースもあることから、捜査する側でも事実確認を慎重に進めることが多いようです。怪我がなく、着衣にも損傷がない場合は、事実そのものが争点になります。暴行・傷害の証拠として診断書が必要です。事件直後に診断書を取りに行かなかった時には、その理由も必要です。弁護士法人アヴァンセ曰く、示談ができていれば、暴行も傷害も量刑は大幅に縮小するようですが、この他にも、被疑者に悪質な行為があったか等も量刑を決める要因となるそうです。この他に目撃者がいたか、供述に不自然な言動が無いか等も、重要なポイントとなるようです。

●けがが重いと示談は難しくなるので要注意
傷害では、けがをさせてしまうと、初犯でも逮捕・勾留されます。しかも、けがの程度が重いと、被害者側の怒りは大きく、示談はなかなか難しくなります。

●目安となる示談金額
傷害の程度が全治1ヶ月以内では、10万円〜100万円程度で示談をしているケースが目立ちます。被害感情の大きさ、被害程度、加害者側の支払能力・一括か分割払いか等によって金額が違ってくるケースが多いようです。

●正当防衛か過剰防衛か
自分を守るためにやむを得ず、急な相手からの攻撃に対し反撃した場合は、正当防衛となることがあります。しかし、過剰防衛と判断されることもあるので注意が必要です。正当防衛を装った暴行・傷害は、当然ですが、暴行や傷害罪として起訴されてしまいます。

●刑罰
■暴行事件として有罪判決を受けると・・・
暴行事件では、傷の程度等により、15年以下の懲役または50万円以下の罰金になります。

◆暴行罪として有罪判決を受けると・・・
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金又は勾留もしくは科料に処する。

以上、弁護士法人アヴァンセから暴力事件による刑事事件についてでした。
次回も弁護士法人アヴァンセから刑事事件についてお話していきます。

弁護士法人アヴァンセ 刑事事件の話8

弁護士法人アヴァンセから刑事事件・未成年の犯罪について。
今回は、経済事件による刑事事件についてです。

横領・背任
横領や背任とは、他人の占有物に関わる犯罪です。
そのなかで、ものに関わるものが横領、財産上の利益に関わるものが背任です。一見すると横領罪が成立する場合でも、多くは窃盗として処理されています。これは刑法上、横領罪が成立する占有という概念が、一般のイメージよりも狭いからです。横領事件の場合、被害弁償の実現可能性が、そのまま起訴される可能性となります。従ってどういう形なら、被害弁償の可能性(=示談成立の可能性)を高めることができるのか、正に弁護士の知識と経験に追うことが多くなります。 背任罪は、会社の内部文書や帳票類、データを収集・分析して証拠として積み重ね、財産上の利益を損ねているかどうかを調査し立証する場合が大半です。弁護士法人アヴァンセによると、起訴に至るまで相当の時間がかかるらしく、起訴される前に他の犯罪以上に起訴されないような道筋を見つけることを検討すべきだとのことです。

以上、弁護士法人アヴァンセから財産事件による刑事事件についてでした。

弁護士法人アヴァンセ 刑事事件の話7

弁護士法人アヴァンセから刑事事件・未成年の犯罪について。
今回は、財産事件による刑事事件についてです。


窃盗・強盗・恐喝による刑事事件
一般的に言われる「空き巣」は他人の家に入って物を盗る、いわゆる侵入盗であり、住居侵入とセットで立件されます。また、万引きなども窃盗に当たります。たとえ、犯行直後に盗品を被害者に戻したとしても、窃盗は既遂となります。また、万引きについては、示談を一切受け付けないことを、全店での方針としているチェーン店が多いので、注意が必要です。
強盗は脅迫や実力行使などで他人の財物を奪う行為です。さらに被害者がけがをすれば、強盗致傷となります。物を盗んだ犯人が、追いついた被害者に対して暴力をふるった時には、窃盗から事後強盗、強盗罪へと罪状も量刑も重くなります。 恐喝は、暴力や脅迫することで相手を畏怖させ、金銭その他の財物を脅し取る犯罪です。強盗罪との違いは暴行脅迫の強弱です。相手の反抗を抑圧してしまえば強盗、それより弱ければ恐喝です。

弁護士法人アヴァンセ
曰く、窃盗・強盗・恐喝でも量刑を左右する重要なポイントは被害額、手口、動機の他、示談しているかどうかだそうです。


以上、弁護士法人アヴァンセから財産事件による刑事事件についてでした。

弁護士法人アヴァンセ 刑事事件の話6

弁護士法人アヴァンセから刑事事件・未成年の犯罪について。

今回は、性犯罪による刑事事件についてです。

ちかん・強制わいせつによる刑事事件
性犯罪で罪状における大きな分岐点は、下着の中に手を入れたかどうかです。入れてしまえば強制わいせつ罪となり親告罪の対象になり、他方、入れていないものは迷惑防止条例違反となり、被害者の告訴の意向に関わらず起訴されます。痴漢として女性が男性を捕まえたとすると、有無を言わさず現行犯とみなす運用が長年の間行われたことによって、多くの冤罪事件が起こっています。万が一、そのような場面に遭遇したならば、なにもしなければ現行犯とされてしまいますので、否認し続けることが、他の犯罪よりもはるかに重要なことといえます。現行犯逮捕されると、長期間の勾留を余儀なくされる場合もあります。被疑者及び被疑者の家族にとっては、職場への対応が重要となります。社会的な影響が懸念されることもあるので、不本意であっても早期の身柄解放を目指すべきなのか、冤罪を主張して徹底的に争うべきなのかは、弁護士に相談して、慎重に決めるべきです。 身柄解放を目指して示談する場合、金額はおおむね数十万円程度となりますが、同じ被害者をつけ狙うことで複数回の犯行に及んだものなど悪質な場合はそれ以上の金額になることもありえます。

法定刑
迷惑防止条例違反 6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金(東京都の場合)
強制わいせつ罪 6ヶ月以上10年以下の懲役

示談が成立すると
迷惑防止条例違反の場合、初犯であれば不起訴処分か、略式罰金となる可能性が高いです。特に相場があるわけではなく、迷惑防止条例違反の場合は10〜50万円、強制わいせつ罪の場合は50〜100万円で示談となるケースが多いようです。
また、示談交渉上有効な方法の1つに通勤経路の変更等があります。
これらの条件提示を駆使して、被害者との示談を成立させることが量刑上、重要となります。

弁護士法人アヴァンセから性犯罪による刑事事件については以上です。

性犯罪で罪状における大きな分岐点は、下着の中に手を入れたかどうかだということは、弁護士法人アヴァンセで初めて知りました。
最近思うのが、男性専用車両も設けたらいいのになと思います。
痴漢していない人が痴漢扱いされて、痴漢扱いされた人がショックで自殺というニュースを聞いた時は胸が痛くなりました。
痴漢する人も、大きな罪ですが、していない人がしたと認定されるのは本当に可哀想だと思います。こういう事が少しでも減るよう、男性専用車両も設けたらいいのではないかと私は思います。

弁護士法人アヴァンセ 刑事事件の話5

弁護士法人アヴァンセから刑事事件・未成年の犯罪について。

今回は、交通事故・交通違反による刑事事件についてです。

交通事故は、突然逮捕され、被告人にされてしまいます。さらに社会的な情勢として、厳罰化の方向にあります。交通事故や違反で重大だと考えられるケースでは、示談しているかどうかがポイントです。従来は、被疑者と被害者の間でお互いの保険会社が代理人的に争うケースも散見され、直に接触することを排除する保険会社も多いのも事実でした。そしてそのことが被害者との話し合いが進まない原因の1つになることも多いようです。その結果、適切な弁護活動をするタイミングを逸してしまい、重大な争点に発展する事もあります。保険会社任せの対応ではなく、事故直後に被害者へ誠実に接していくことが、被害者から宥恕(許してもらうこと)を得る上でも適切な対応といえるでしょう。

警察官による現場検証(実況見分)に立会い、主張をすることも大切ですが、問題なのは、裁判官が判決を下す際の重要な資料となる調書です。事実として書かれているものに間違いがないか確認して署名することが、自身を守ることになることを肝に銘じて下さい。被告人からの見舞金として被害者に対して金銭を支払っていたかなど、保険会社の示談金とは一線を画す被害弁償をしているかどうかが、量刑に影響を及ぼすようです。弁護士法人アヴァンセがいうには、被害感情を逆なでしてしまうような、保険会社任せの対応は、量刑上、不利に展開するようです。公判請求されてしまうケースは、無免許運転の常習、酒気帯び運転や大幅な速度超過などが代表的なケースです。罰金で済むことが多いのは初回だけみたいですね。

大幅な速度超過は、検挙されたエリアによってその数字が異なりますので要注意です。この他にも住所不定で無職の場合は公判請求される確率も高いようです。

弁護士法人アヴァンセから、刑事事件について色々知っていく内に、
もっと法律について知りたいなと思うようになってきました!それと同時に、自分も運転する時は十分注意しようと肝に銘じたいと思います!

弁護士法人アヴァンセ 刑事事件の話4

弁護士法人アヴァンセから刑事事件・未成年の犯罪について。
未成年の犯罪も絶えません。これまでにどれだけ衝撃を受けてきたことか・・。
それではお話していきましょう。

■未成年でも14歳以上から逮捕・勾留
少年事件でいう少年とは、満20歳に満たない者をいいます。(少年とは、男女を含みます。)
事件を起こして、家庭裁判所で審判される少年は、3つに分類されます。犯罪少年(満14歳以上で罪を犯した少年)、
触法少年(満14歳未満で犯罪少年に該当する行為をした少年<但し、満14歳未満なら刑事責任を問われない>)、
ぐ犯少年(性格や環境から将来罪を犯すおそれがある少年)です。犯罪少年のうち、死刑、懲役、禁錮に相当する事件については、犯罪捜査の対象となります。
つまり逮捕・勾留される可能性があります。未成年者だからという区別は、特にないのです。

家庭裁判所での観護措置
少年事件では、事件発生後、逮捕・勾留され、家庭裁判所へ送致されます。
家庭裁判所での審判は、少年の再非行を防止することを目的としたものですから、少年が事件や非行を犯したのかを慎重に見極めたうえで、
問題点に応じた適切や処分を選択するための手続となります。まず、事件を受理した家庭裁判所は、少年を少年鑑別所に送致する観護措置を行います。
少年鑑別所とは、少年の処分を適切に決めるための科学的な検査・鑑別を行うための設備がある国立の施設です。そして、家庭裁判所調査官による調査を経て、
審判が行われます。ここで、裁判官は、少年が更生するにはどのような手当てが必要かという視点で最終的な処分が決定されます。
観護措置の間は、保釈される制度自体はありません。但し、弁護士法人アヴァンセによると
少年の身柄を解放するには、観護措置の取消申立または、観護措置への異議申立をすることができるとのこと。

家庭裁判所での保護処分
弁護士法人アヴァンセによると家庭裁判所での調査後の流れについては、6つあるそうです。
その中には、教育的働きかけにより、少年に再非行のおそれがないと認められた場合、少年を処分しない不処分や、
審判を開始せずに調査のみを行って事件を終わらせる審判不開始とよばれるものがあるみたいですね。
これは、裁判官や家庭裁判所調査官による訓戒や指導といった教育的働きかけを行い、十分に受け止めたかどうかを判断して決定します。
このように不処分の段階に持ち込むように弁護士は活動をしていきます。この他に保護処分と呼ばれるものが3つあります。
保護観察処分といわれるものは、保護観察官や保護司と決めた約束事を守りながら家庭で生活し、指導を受けるものです。
再非行を犯す可能性が高いと判断された場合は、少年院送致、低年齢では児童自立支援施設等送致となります。
弁護士法人アヴァンセがいうには14歳以上の少年で、その非行歴、心身の成熟度や性格、事件の内容から、保護処分ではなく、検察官に事件を送致する場合もあるんだとか。
故意の犯罪行為により死亡させた場合、罪を犯したときに16歳以上であれば、検察官への送致は原則として行われる事になっているみたいですね。
この場合、検察官は原則として、少年を地方裁判所または簡易裁判所に起訴することになるそう。


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