弁護士法人アヴァンセ 刑事事件の話3

ご無沙汰してます。
また前回の更新から日が空いてしまいました。。
不定期更新ながらも、アクセス有難う御座います。

それでは今日も弁護士アヴァンセから刑事事件について引き続きお話していきます。

「保釈について」

★保釈は必ず請求しよう
保釈とは、勾留されている被告人を一時的に釈放することをいいます。保釈されるためには、大抵多額の保証金が必要になります。しかし、勾留の効力が無くなったわけではありません。よく、マスコミで言われる「自由の身」というのは形式的なものです。保証金を納めるのは、保釈された被告人が逃亡、証拠隠滅、証人に脅しをかける等の行為に及んだ時に、多額の保証金を没収することで威嚇することが目的です。
保釈されることで、被告人の側ではさまざまなメリットを享受できますので、是非検討するべきです。ではそのメリットを弁護士アヴァンセからご説明しましょう。まず、保釈されることによって長期の勾留から解放され、継続して仕事をすることが出来るようになります。その結果、経済的な負担を家族にかけることなく裁判に臨む事ができます。また、勾留されていないことで弁護人と十分な裁判準備のための時間をかける事ができます。そして、服役を余儀なくされるような判決が出る前に、十分な家族へのケアや身辺の整理をすることもできます。
保釈には、不当に長い拘禁と勾留の取り消しを請求する保釈や保釈不許可事由に該当しない時の必要的な保釈等がありますが、保釈請求は被告人に与えられた「権利」ですから、必ずすべきものなのです。

★保釈が許可される条件
保釈が許可されるためには、刑事訴訟法に定められている条件を満たさなくてはなりません。まず、保釈を請求することができるのは、勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹です。(刑事訴訟法第88条)そして、保釈の請求が許可されるのは、被告人の量刑が死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たらないこと、被告人が以前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けていないこと、または常習として長期3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯していないことが前提となります。そして被告人が証拠を隠滅する可能性がない、又、被告人が被害者やその他事件関係者又はその財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をする疑いがないこと、そして最後に被告人の氏名又は住居が明確であることが条件となります。(刑事訴訟法第89条)
さらに保釈保証金については、事件の個別的な内容によるので一概には言えませんが、逃亡や証拠隠滅を未然に防ぐという観点からしても多額になることは十分に考えられます。また、弁護士アヴァンセによりますと身元引受人が必要ですから、請求者以外がなる場合には、事前の調整も必要です。更に、身元引受人と住むことを義務化し、移動を制限される等その他の条件が付加される場合もありますので注意してください。

条件に違反した場合は、保釈は取消となり、保証金は没収されます。

被告人にされた時、まず保釈されることを第一に考えるべきです。しかし、大半の方が多額の保釈保証金をすぐに用意できるわけではありません。さらにその金額を抑える事や、できるだけスムーズに保釈されることを望むはずです。そんなときにお役に立つのが弁護士の存在です。

弁護士法人アヴァンセでは、これまで多くの刑事事件を担当したことから、保釈が許可されやすい条件やタイミングを考慮して、保釈請求を行います。さらに、被害者との示談の交渉や被告人が反省の気持ちを表す方法として反省文を書く等、具体的に被告人が取るべきアクションも提案してくれます。もちろん、保釈保証金についても、適切な金額に減額する事も交渉してくれるそうですよ。