弁護士アヴァンセ 遺産の話6

弁護士アヴァンセから遺産相続財産の知識を学びました。

代襲相続
これから相続人となる人が、死亡・相続欠格事由・相続廃除のいずれかの理由で相続権をなくしてしまった時に、子供や孫などが相続することです。財産も受け継がれていくものとして、認められた制度です。

寄与分 相続人が、故人の事業を手伝ったり、重度の病気を看病し続けたなど、被相続人の財産に対し増加の貢献をした相続人には、他の相続人よりも財産をより多くもらえるというものです。

①相続財産より寄与分を差し引きます
②残額を全ての相続人で分けます
③分けられた財産に寄与分を足したものが、故人の財産に貢献をした相続人の財産となります。

法定相続分の割合で寄与をした相続人が財産を取得することになった時は
⇒【相続財産−寄与分】×【相続割合】+【寄与分】 として計算します。

特別受益者 相続人の中でも、他の相続人より財産が減らされる場合があります。この相続人は特別受益者と呼ばれます。被相続人が生きているときに、贈与・遺贈を受けている相続人が、他の相続人と同じ取り扱いをされることは、不公平だと考えられ、設けられた制度です。 (弁護士アヴァンセの例として)相続人の一人が多額の大学費用を被相続人よりもらっていたなど

・相続財産に特別受益財産を加算
・加算された財産を全ての相続人で分割
・振り分けられた相続分、特別受益者は特別受益を差し引きます

特別受益者が法定相続分の割合で財産を取得
⇒【相続財産+特別受益】×【相続割合】−【特別受益

法律は難しいので、ちょっと分からないかもしれませんが、覚えていて損はないので
この弁護士アヴァンセの相続問題のタメになる知識を頭の中に入れておくといいでしょう。

また弁護士アヴァンセから何か知識情報を得ましたらブログに書きますね。