弁護士法人アヴァンセ 刑事事件の話4

弁護士法人アヴァンセから刑事事件・未成年の犯罪について。
未成年の犯罪も絶えません。これまでにどれだけ衝撃を受けてきたことか・・。
それではお話していきましょう。

■未成年でも14歳以上から逮捕・勾留
少年事件でいう少年とは、満20歳に満たない者をいいます。(少年とは、男女を含みます。)
事件を起こして、家庭裁判所で審判される少年は、3つに分類されます。犯罪少年(満14歳以上で罪を犯した少年)、
触法少年(満14歳未満で犯罪少年に該当する行為をした少年<但し、満14歳未満なら刑事責任を問われない>)、
ぐ犯少年(性格や環境から将来罪を犯すおそれがある少年)です。犯罪少年のうち、死刑、懲役、禁錮に相当する事件については、犯罪捜査の対象となります。
つまり逮捕・勾留される可能性があります。未成年者だからという区別は、特にないのです。

家庭裁判所での観護措置
少年事件では、事件発生後、逮捕・勾留され、家庭裁判所へ送致されます。
家庭裁判所での審判は、少年の再非行を防止することを目的としたものですから、少年が事件や非行を犯したのかを慎重に見極めたうえで、
問題点に応じた適切や処分を選択するための手続となります。まず、事件を受理した家庭裁判所は、少年を少年鑑別所に送致する観護措置を行います。
少年鑑別所とは、少年の処分を適切に決めるための科学的な検査・鑑別を行うための設備がある国立の施設です。そして、家庭裁判所調査官による調査を経て、
審判が行われます。ここで、裁判官は、少年が更生するにはどのような手当てが必要かという視点で最終的な処分が決定されます。
観護措置の間は、保釈される制度自体はありません。但し、弁護士法人アヴァンセによると
少年の身柄を解放するには、観護措置の取消申立または、観護措置への異議申立をすることができるとのこと。

家庭裁判所での保護処分
弁護士法人アヴァンセによると家庭裁判所での調査後の流れについては、6つあるそうです。
その中には、教育的働きかけにより、少年に再非行のおそれがないと認められた場合、少年を処分しない不処分や、
審判を開始せずに調査のみを行って事件を終わらせる審判不開始とよばれるものがあるみたいですね。
これは、裁判官や家庭裁判所調査官による訓戒や指導といった教育的働きかけを行い、十分に受け止めたかどうかを判断して決定します。
このように不処分の段階に持ち込むように弁護士は活動をしていきます。この他に保護処分と呼ばれるものが3つあります。
保護観察処分といわれるものは、保護観察官や保護司と決めた約束事を守りながら家庭で生活し、指導を受けるものです。
再非行を犯す可能性が高いと判断された場合は、少年院送致、低年齢では児童自立支援施設等送致となります。
弁護士法人アヴァンセがいうには14歳以上の少年で、その非行歴、心身の成熟度や性格、事件の内容から、保護処分ではなく、検察官に事件を送致する場合もあるんだとか。
故意の犯罪行為により死亡させた場合、罪を犯したときに16歳以上であれば、検察官への送致は原則として行われる事になっているみたいですね。
この場合、検察官は原則として、少年を地方裁判所または簡易裁判所に起訴することになるそう。


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