弁護士アヴァンセ 遺産の話 3

今回は弁護士アヴァンセに聞いた、相続発生後14日以内に行わなくてはならない手続きについてまとめます。


まずは遺言書の有無を確認します。
公正証書以外は裁判所の検認の手続きが必要になるので、裁判所に家事審判申立書を提出する必要があるそうです。
検認前に遺言書の封を開けることはできません。

そして相続人の確認・調査は必ずしましょう。
相続が発生したのと同時に、財産は相続人に法律に基づいて相続されていることになります。
つまり、この財産は遺産分割協議という手続きが終わるまでは戸籍上において相続人となる人が証明されている(相続人)全員のものだということです。
ですので、遺産分割協議手続きは、相続人全員の合意の上で行わなければ法律的には無効となると弁護士アヴァンセさんが言っていました。

そして凍結された預貯金の引き出しや名義変更を行うのに必要な書類 銀行預金 ・遺産分割協議書などを準備しなくてはいけません。
弁護士アヴァンセは、詳しい手続きや必要な書類については各金融機関で異なるので、預貯金先に問い合わせてみてくださいとのことでした。
そして公共料金の名義変更について 公共料金の引き落としの名義が故人である場合には、できるだけ早く名義変更を行うことが必要です。
電話 NTT窓口で「加入承継・改称届書」を申し込みます。死亡診断書、戸籍謄本、印鑑等が必要になります。故人の財産が判明したら財産目録を作成するといいでしょう。