弁護士アヴァンセ 遺産の話 2

相続は人が死ぬことのみによって開始されるものです。
自然死による場合と法律上死んだものとされる失踪宣告や認定死亡があると弁護士アヴァンセで聞きました。

失踪宣告と認定死亡については、失踪宣告相続が始まる際、被相続人が(生死が不明などで)が死んだものとみなし家庭裁判所で相続を開始させる手続きです。
7年で死んだものとする場合と事故などの災害においては1年で死んだものとする場合とがあるようです。
相続の手続きをしようと考えているが、死んだことは確実であるのに死体が出てこない場合には、市区町村の官公署において戸籍に死んだものとして扱ってもらう行政上の手続きを認定死亡というようです。

つぎに相続発生後7日以内にしなくてはいけないことを弁護士アヴァンセに聞きました。

まずは死亡の届出です。
届書用紙(死亡診断書・死体検案書)を,市役所や,区役所、又は町村役場でもらい、死亡診断書を添えて市区町村へ提出します。
次に死体埋葬許可申請書を市区町村へ提出します。
そして葬儀の準備。
通常であれば葬儀を行なうことになります。自宅やお寺や教会、どこでやる場合でも一定の準備が必要です。
それから葬儀費用の領収書などの整理をします。
これらは、葬儀費用を相続財産から控除する際に必要になりますので、しっかりと明確にしておきましょう。

今回の弁護士アヴァンセの遺産の話はここまで!