交通事故のいろいろと弁護士アヴァンセ 15

こんにちは弁護士アヴァンセです。
もし交通事故が起こって被害者になってしまい、加害者が死んでしまった時、だれに損害賠償を請求すればいいのでしょうか。
この場合相続人に請求します。
交通事故で死亡した場合は財産や借金と同様に損害賠償についても相続人に相続されます。
つぎに弁護士アヴァンセに聞いたのは逸失利益は、無職の場合でも認められるのか。
これは無職であっても労働能力があったにもかかわらず、たまたま失業中であった場合であれば、逸失利益は認められるとのことです。
交通事故に遭う前から働く意思がなかった場合やホームレスの場合には、逸失利益は認められません。
さらに弁護士アヴァンセに聞いたのは事故の被害者が幼児や小学生であった場合でも逸失利益は認められるのか?
交通事故の被害者が幼児や小学生などの子供の場合でも、逸失利益は認められます。 被害者が子供の場合の逸失利益計算方法は、労働者の平均賃金を基準として、被害者の18歳から67歳までの逸失利益を算定します。

万が一ひき逃げにあって加害者が不明の場合にはどうすればよいのでしょうか?
交通事故の被害者がひき逃げまたは当て逃げをされ、加害者が不明の場合でも、車両による人身事故であれば政府の救済事業制度を利用することができます。 救済事業制度を利用して請求できる金額の限度額については、自賠責保険と同額です。