交通事故のいろいろと弁護士アヴァンセ 16

今日は被害者死亡時の損害賠償について弁護士アヴァンセさんにお聞きしました。

まず弁護士アヴァンセさんに聞いたのは逸失利益について
交通事故が原因で死亡した場合の損害賠償請求額は以下の計算式で算出されます。

交通事故で亡くなられた方の年収×(1−生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ(新ホフマン)係数

給与所得者の基礎収入は、原則として事故前の現実の収入となりますが、それ以上の収入を将来得られる立証があればその額になるようです。
就労可能年数は、何歳まで働くことができたかということ、裁判実務では、67歳を就労可能年数としているので死亡時の年齢から67歳までの年数が就労可能年数となります。

生活費控除率 被害者が死亡したことで本来生存していればかかっていた生活費が発生しなくなるのでこれを控除する算定比率です。
一家の大黒柱・30%〜50%
女性・30%
男性・50%

ライプニッツ係数
将来の収入を一時金で受け取るために途中で発生する年5%の中間利息を福利で差し引く係数

新ホフマン係数
将来の収入を一時金で受け取るために途中で発生する年5%の中間利息を単利で差し引く係数


近年ではライプニッツ係数を適用することが多くなっているとのことです。
具体的な例を挙げると、被害者が妻子(子供2人)のいる38歳の会社員。事故により即死状態。
年収700万円
生活費控除率30%(一家の大黒柱であり最低限の算定率)
就労可能年数29年(67歳までを就労可能年数として67−38=29) ライプニッツ係数(15.141福利年金現価表)
以上の条件を元に計算をすると 700万円×(1−0.30)×15.141=7.419万900円 となると弁護士アヴァンセさんで伺いました。