交通事故のいろいろと弁護士アヴァンセ 14

弁護士アヴァンセに寄せられる交通事故の質問を少し見てみましょう。
交通事故の加害者が16歳の未成年の場合、損害賠償を請求できると思いますか?
これは請求できるのです。
13歳以上で責任能力があるものとみなされますので、未成年であっても本人に賠償請求できます。
なお、未成年者に親がいる場合には親に運行供用責任や不法行為責任も問うことができる可能性もあります。

そして次に交通事故の原因が飲酒の場合、保険は使るのか?
弁護士アヴァンセは飲酒運転の自損事故の場合、適用されないといっていました。
自損事故の場合には自賠責保険は適用されません。
また、任意保険も飲酒運転の自損事故の場合には支払われないそうです。ほかには交通事故の被害者が子供で、その通院に母親が付き添った場合の費用が請求できるのか?
これは小学生以下であればできるようです。
小学生以下の子供についての通院付き添い費用については、医師の証明なしで請求することができます。

では会社の役員が、事故の被害者となった場合も休業損害は発生するのでしょうか?
弁護士アヴァンセは休業損害は発生しないといっていました 。
会社の役員が受け取る役員報酬は利益配当であるので休業損害の対象とはなりません。
しかし、役員報酬労務としての対価的部分もあるので、それについては認められる余地はあるものと思われます。
休業損害が発生するかどうか判断が難しい場合は、専門家にご相談されることをお勧めいたします。