交通事故のいろいろと弁護士アヴァンセ 13

もし人に車を貸していた時、その車で交通事故を起こされてしまった場合、責任はだれに発生すると思いますか?
弁護士アヴァンセに質問してみると、この場合車の所有者と運転者の両方に発生するようです。
運転をしていた人が責任を負うのは当然ですよね。
車の所有者も自賠法3条、民法709条の管理上の過失責任を負う場合があります。
車を貸すことなんてほとんどないと思いますが知人や友人に貸して、事故を起こしてしまった場合、車の所有者は運行共用責任という責任を負うことになるそうです。
これは車の運行を支配し、利益を得ているとみなされてしまい、所有者にも事故の責任が発生する、と考えられ運行共用者責任を所有者が追わなくてはいけなくなるそうです。
さらに弁護士アヴァンセに聞くと、所有者は使用者に対して支払ったお金を請求できる権利が認められているそうです。

他にも聞いてみたところ、子供が道路に飛び出してきたために、避けようとして相手の車にぶつかってしまった。
このような時子供に責任を取らせることができるのか。
弁護士アヴァンセでは歩行者であっても車に損害を与えた場合、賠償請求ができるといっていました。
事故の状況によってどの程度賠償請求ができるかは変わってくるようです。
そしてこのように相手が子供の場合は年齢によって親に責任を取ってもらうことができます。