交通事故のいろいろと弁護士アヴァンセ 10

今日は弁護士アヴァンセと交通事故の補償についてお話しします。

まず後遺障害とは、治療が終わっても完全な健康状態に戻らなくなってしまい、体に具合の悪いところが残ることをいいます。
医学的には後遺症と呼びますね。
交通事故の示談交渉をするときに大切なことは、万が一のため後遺障害のことを考えるということです。
ですので示談に簡単に応じることはしないで、示談書には後遺障害が後に生じた場合には別に金額を請求する趣旨の文言を入れていた方がいいと弁護士法人アヴァンセで教えてもらいました。

交通事故による後遺障害の場合の計算式 逸失利益とは、もし事故にあわなければ、その後、当然に得ることができたであろうとされる利益のことです。
計算方法は、死亡の場合の計算式 交通事故が原因で後遺障害となった場合、以下の計算式によって補償額を算出します。

交通事故に遭われた方の年収×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ(新ホフマン)係数

労働能力喪失率後遺障害によって労働能力が失われたのかを割合化したものになります。 後遺障害は後遺障害別等級表により、1級から14級までに分かれています。
(具体例) 被害者は22歳の独身男性会社員。 事故により傷害を負い、後遺症により労働能力が30%低下した。
?年収300万円
?労働能力喪失率30%
?就労可能年数45年(67歳までを就労可能年数として67−22=45)
?労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数 (17.774福利年金現価表)

以上の条件を元に計算をすると 300万円×0.30×17.774=1.599万6600円 となります。



それでは今日はこのあたりで、弁護士アヴァンセでした。