交通事故のいろいろと弁護士アヴァンセ 9

こんにちは、交通事故のいろいろと弁護士アヴァンセ、今日は交通事故の専門用語について弁護士アヴァンセに教えてもらいました。


まずは示談、交通事故の加害者と被害者とがお互いに話し合って納得し合う手続きのことです。
弁護士アヴァンセさんのお話の中でも何度か出てきていますね。
そして人身事故と物損事故。
被害が物でとどまっていれば物損事故、交通事故で被害者や加害者が体に傷害を受けたときは人身事故となります。

そして積極的損害、弁護士アヴァンセに聞いてみると交通事故によって受けた損害のうち、実際に支出した(または支出予定)の損害のことで、ケガが完治するまでのさまざまな費用(治療費や通院費)などが含まれます。
逆に消極的損害は被害者が被った損害のうち、休業損害や逸失利益を言います。
この、休業損害というのは怪我の完治や症状の固定までの間、休業していた分収入が得られなかった分にあたります。
逸失利益というのは事故にあわなかったら、その後当然に得ることができていただろうとされる利益のことです。
被害者が死亡した場合はその人が将来稼ぐ出会っただろう金額のことです。
この金額の出し方はライプニッツ方式やホフマン方式、新ホフマン方式などがあります。