交通事故のいろいろと弁護士法人アヴァンセ 5

こんにちは、今日は弁護士法人アヴァンセ自賠責保険です。
自賠責保険とは自動車やバイクなどによって交通事故が起きた時に被害者や遺族が最低限の保証を受けられるように法律によってきめられた自動車保険のことです。
自賠責保険は正式には自動車損害賠償責任保険と言って、これを強制保険と言います。
公道を走る車両は自賠責保険に強制加入することを義務づけられているので強制保険というそうです。
弁護士法人アヴァンセさんに自賠責保険に入っていない車両を運転してはいけないのかを聞いてみると、法律で罰せられると答えてくれました。
また、自賠責保険に加入していても保険の有効期限が切れている場合は未加入とみなされて罰せられるそうです。
自賠責保険は対人賠償保険であって、物損事故には適用されないと弁護士法人アヴァンセさんが教えてくれました。
つまり相手方と搭乗者への補償は対象となりますが自動車やオートバイ、自分自身のけが、そのほか壊したものには適用されないとのことです。
自賠責保険の限度額は1件につき、ではなく一人ひとりの状態(けがや後遺症など)によって限度額が決められているそうです。
補償の対象は死亡した場合、死亡に至るけが、後遺症、怪我などだそうです。