交通事故のいろいろと弁護士法人アヴァンセ 4

こんにちは!
今日は弁護士法人アヴァンセに物損や人身の損害賠償について教えてもらいました。
物損事故の場合には強制保険である自賠責保険は適用されないそうです。
ですので相手側が任意保険に加入していなければ保険料を請求することができないそうです。
物損事故の場合、車の破損が修理可能なものの場合は修理中の代車使用料を請求できると弁護士法人アヴァンセさんが言っていました。

そして人身事故の場合。
まずは人身事故で負傷した場合は治療費、通院にかかった交通費、看護見舞いのための交通費、それから入院通院費を請求することができます。
それから歩行補助器や義足、車いす盲導犬や介護犬などにかかったお金。
休業損害や事故に対する慰謝料、訴訟となった場合は弁護士費用などを請求することができるそうです。

それから後遺障害の場合は、同じく治療費、通院にかかった交通費、看護見舞いのための交通費、入院通院費と歩行補助器や義足、車いす盲導犬や介護犬などにかかったお金。
そして将来的な通院入院費、障害や後遺症に基づいて家を改築しなくてはいけない場合は家屋の改良費。
そして休業損失、慰謝料、逸失利益、弁護士費用を請求できると弁護士法人アヴァンセさんに教えてもらいました。