弁護士法人アヴァンセと離婚、親権について

今回お話しするのは親権について。
今回も弁護士法人アヴァンセさんに教わったことをまとめてみようと思います。

親権というのは、子供に対する親の義務です。
成人に達しない子供の監護と教育、そして財産管理の義務があります。
その父母に与えられた身分上、財産上の権利義務の総称を親権と言います。
未成年の子に対して親権を行う人のことを親権者と言います。
用法としては親権を監護権(子供と一緒に暮らし生活の面倒を見る権利)と法定代理人の地位にあって、財産管理や法律行為などを行う権利とに分け、後者を「親権」と呼ぶ場合も多いと弁護士法人アヴァンセでお聞きしました。
このような場合は子供は親権者ではなく監護権者と一緒に暮らすことになります。
この親権は原則、父母が共同で親権を行使する共同親権となります。
離婚届所には親権者となるものを記入する欄があり、この欄に親権者となるものの名前を記入しないと役所で受理してもらえないのです。
親権者を決めなくては離婚ができないということになります。
親権者が親権を乱用したり不行跡である時は家庭裁判所は子供の親族や検察官の請求により、親権の喪失を宣言することができるようです。
やむを得ない理由がある場合には家庭裁判所の許可を得て、親権や管理権を持することができるということも弁護士法人アヴァンセで聞いてきました。