弁護士法人アヴァンセと離婚の慰謝料の決め方 4

こんにちは!
今日は弁護士法人アヴァンセさんに教えてもらった、財産分与についてお話ししたいと思います。
財産分与というのは夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を、離婚のときに清算、分配することです。
財産分与の内容は離婚協議の際に話し合うか、家庭裁判所が一切の事情を考慮し、その額や方法などを決めます。
財産分与の請求は離婚するときか離婚届が受理された日から2年以内にしなければいけません。
慰謝料には三つあり、共有財産、慰謝料、扶養料です。
慰謝料は前にも何度か弁護士法人アヴァンセさんにお話しを伺っていましたね。
扶養的財産分与は離婚により配偶者の生活がどちらか一方が経済的に不利になり、生活に支障をきたす場合に行うことでです。
結婚後長年専業主婦だったため、職に就けない場合や、病気や高齢などで生活が困窮する可能性や経済的に支援が必要な状況にあるときは経済的な自立のめどが立つまでの期間、生活を保障されるものです。
そして共有財産。
共有財産は婚姻中に協力して取得したものであればどちらか一方の名義になっていても対象になります。
そして対象にはならない特有財産。
夫婦の一方が婚姻前から持っていた財産や、自分の名前で相続や贈与によって取得したもののことを言うと弁護士法人アヴァンセさんは言っていました。