弁護士法人アヴァンセと離婚の慰謝料の決め方 3

今回は弁護士法人アヴァンセさんに配偶者以外、第三者へ慰謝料を請求する場合のことをお聞きしました。

夫婦の一方と肉体関係を持った第三者(愛人など)には故意(相手に配偶者がいることを知っていた場合)又は過失(配偶者がいることを知らなかった場合)がある限りどのような経緯でも損害賠償義務が発生します。
たとえば、配偶者とうまくいっていないといっていたとしても、また本当だったとしても、同居している限りは完全には破たんしていないとみなされます。
この場合婚姻関係にある配偶者は法律に保護されると弁護士法人アヴァンセさんに聞きました。
愛人は保護されないことになり配偶者からの慰謝料に対抗できなくなります。
しかし、金額については不貞行為同士のどちらが誘ったかなどで判断されます。
配偶者が相手を誘った場合、最初のきっかけが会社の地位を利用して強引に誘ったりした場合には愛人への請求はかなり減額され、請求できない場合もあります。
そして第三者、愛人から誘った場合についても弁護士法人アヴァンセさんに聞いたところ、愛人側が積極的に不倫関係に誘った場合は高額な慰謝料を請求できる可能性があります。
また、配偶者が独身だといったから、不倫をしてしまったという場合は過失がなく慰謝料を請求できない場合があります。
しかし結婚していることを知っていた場合には相手にも過失があると推定することができます。