弁護士法人アヴァンセと離婚の慰謝料の決め方 2

今日は離婚の慰謝料についてのことを弁護士法人アヴァンセさんのお話を交えて紹介していきたいと思います。

まずは裁判所の基準のお話から。
裁判所の慰謝料を決める基準はどのようなものだと思いますか?
慰謝料を求める側の精神的苦痛の度合いや離婚後の生活における経済的な能力、社会的地位それから支払い能力、結婚期間の長さや未成年の長さや未成年の子供の有無等。
今までのこと、現在のこと、将来のことを考慮して公平の観点から決められているそうです。
それでも人によってそれぞれ経過や状況が違うため、一概に判断することができないと弁護士法人アヴァンセさんは言っていました。
人の経験はあてになりませんが統計上で見ると協議離婚の慰謝料は200万円〜400万円くらいが多いみたいですね。

熟年離婚の場合等はその婚姻年数の長さから慰謝料、財産分与、年金分与などをふくめて500万円以上もらえる場合があります。
相手側がそれなりの資産や収入があって、片方の精神的苦痛が通常より相当大きい場合は金額が1000万円になったりそれ以上になったりする場合もあります。
地位や名誉がある人は特に、お互い弁護士を通して話し合い、今後この件に関して秘密にするという条件も付けて1000万円単位になることもあります。
あくまでこれは一部の場合で普通の過程でこのようなことになるのはまず考えられないと弁護士法人アヴァンセさんも言っていました。