弁護士法人アヴァンセと離婚の慰謝料の決め方

こんにちは!
今日は離婚のときの慰謝料の決め方について弁護士法人アヴァンセさんに教えてもらったことについてです。
離婚のときの慰謝料は配偶者が不倫していた場合、不倫相手にも請求することができます。
離婚の原因は配偶者の浮気や、配偶者からの暴力が多いみたいですね。
他にも離婚ではありませんが内縁関係を不当に、一方的に解消された、婚約を正当な理由なく解消された場合などにも損害賠償と同時に慰謝料を請求することができます。
不貞を原因とした離婚、慰謝料請求をする場合には配偶者の不貞を婚姻破綻の原因であるという因果関係の証拠の立証も必要になります。
たとえば、決定的に不貞行為だと思われる写真や留守番電話に入っているメッセージなどです。
弁護士法人アヴァンセでは離婚を考え始めたら些細なことでも構わないので、配偶者の責められるべき点をメモするようにすることが重要になると伝えているようです。
そして慰謝料の金額は最初は話し合いから始まりますが、その時にしっかりと請求の根拠を相手方に示す必要があるそうです。
自分は大変だった、精神的苦痛を受けたから、という主張だけでは、慰謝料を受け取ることはできないのです。
まず、どんな理由で損害を受けたのか、また結婚の期間にかかわらず、慰謝料や財産分与など、金銭の取り決めを決める時にはきちんと話し合いをすることが大切です。
それでも決まらないときは朝廷や裁判などで決めることになります。