弁護士法人アヴァンセと離婚、養育費について 2

昨日の話の続きで養育費について、弁護士法人アヴァンセさんから学んだことをお話しします。
たとえば元夫が再婚し、再婚相手との間に子供ができたりしたら、どちらの子供も平等に養わなくてはいけないので、養育費を払うことでz\新しい子供を養えない、なんてことにならないように考えられています。
相手に支払い能力がない場合や何らかの理由によって経済的に余裕のない場合にも減額などされてしまう場合があります。
その他に養育費を受け取れなくなってしまうケースを弁護士法人アヴァンセさんに聞いたところ、子供が成人するまでの間に元夫がなくなってしまう場合。
このケースではなくなった方に請求できないので養育費がもらえません。
このようなことがないように養育費についても公正証書、または離婚協議書に一文書いておくと回避できることがあります。
公正証書があれば理由もなく支払いを拒否したり、支払わなくなった時に裁判を通さずに緊急で措置を取ることもできます。
また、養育費を将来の分まで一気にもらう場合、額と場合によっては贈与税の課税対象になる場合があります。
受け取った金額が年齢や事情を考慮して妥当ならば課税対象にはならないので念のため離婚協議書など、税務署からの問い合わせに対応できるように準備をしておいた方がいいと弁護士法人アヴァンセさんで言っていましたよ。