弁護士法人アヴァンセと公正証書

今日は弁護士法人アヴァンセさんに学んだ離婚協議書についてまとめてみようと思います。
まず離婚協議書とは、離婚するときに夫婦の話しあいで財産分与や慰謝料、親権、養育費、そして子供がいるならその面会についてなどを定める1種の契約書のことです。
離婚のときに合意して口約束でこれらのことを決めてしまうと離婚後、離れて暮らしている夫婦間で、あとになって「言った」「言ってない」など争いになってしまうことがあるので、そのようなトラブルを回避するためにも必ず作成しておいた方がいいものだと弁護士法人アヴァンセンさんにお聞きしました。
また、取り決めを書面にしていてもトラブルが起こってしまうことはあります。
支払いが滞って生活に負担が出始めたなど、金銭関係の問題が多いのです。
トラブルがあった場合問題の解決までに時間や労力がかかってしまいます。
それを回避するためにも離婚協議書をもとに法律に市がって法的に強制力のある書類を作成することを弁護士法人アヴァンセでは推奨しているそうです。
それが公正証書です。
取り決めが守られなかった場合強制執行できる効力があるので裁判の判決を得ることなく、給与の差し押さえなどの強制執行ができます。