弁護士法人アヴァンセと調停離婚 2

弁護士法人アヴァンセと調停離婚、前回の続きを書いていこうと思います。
今日は調停離婚の流れについて、弁護士法人アヴァンセさんで学んだことをもとにお話しします。

まず最初に申立書を取り寄せ、記入して提出します。
基本的に申立書は家庭裁判所の窓口に置かれています。
東京家庭裁判所をはじめ一部の裁判所では送付してもらえるサービスもあるようです。
申立書には申立ての趣旨や夫婦間の実情、希望の慰謝料額や離婚を考えるに至って経緯などの必要事項を記入して提出します。
調停を申し立てる裁判所は二人が合意した家庭裁判所化相手の住所地の家庭裁判所です。
そして申立てが受理されたら調停の期日が決められて相手と申立人に日時と場所が知らされます。
調停では調停委員と30分ずつ2回、交代で話し合いをします。
2回目以降も日を改め、同じように30分2回ずつ話し合います。
前回の話し合いで次回までに用意する資料があれば用意して、その資料を基にさらに具体的に調整をしていきます。
こうして話し合いを繰り返し、話がまとまれば離婚は成立。
まとまらなければ双方の話し合いを行うか訴訟するということになります。
離婚調停の現場では、男女一人ずつの調停員と話し合いを、相手渡航後に行うため、お互いに顔を合わせることはありません。

今日はこのくらいにしておきますね。
次回は弁護士法人アヴァンセなどの弁護士がいると有利な理由についてお話しします。