送りつけ商法と弁護士法人アヴァンセ

こんにちは、今日は詐欺の中でも送りつけ商法詐欺というものについて弁護士法人アヴァンセとともに考えてみようと思います。
まず送りつけ商法詐欺というものがどんなものなのか知っていますか?
なんと購入した覚えのない商品を突然送りつけてくる商法なのです。
商品の中身はいろいろだそうですが、送り主は被害者が商品を受け取ったことを購入したと主張して料金を請求してきます。
商品とともに「不必要なら○日以内に返送してください、返送がなければ購入したとみなします」という文章が添えられたものもあるそうです。
たいていは返送したとしても、指定日に間に合わなかったからと強制的な購入を迫られるという結果になるようです。
弁護士法人アヴァンセにこのような場合の対策を伺ったところ、購入した覚えのない商品が送られてきたら、開封しない、利用しない、処分しない、一切手を加えない、という対策があるようです。
開けたり、触ったりしては買う意思があったとと主張し、お金を払わせようとします。
受けとった日から数えて14日間、業者に引き取り要請をしたばあいはそのまま7日間保管しましょう。

日数がたってしまえば代金を支払う義務もないし自由に処分しても問題ないと弁護士法人アヴァンセにお聞きしましたよ.