弁護士法人アヴァンセと日本弁護士連合会

皆さんお久しぶりです。今回は弁護士法人アヴァンセと日本弁護士連合会ということで日本弁護士連合会のことを語ります。
日本弁護士連合会とは弁護士が入っている弁護士会の総合的なものですね。
弁護士法人アヴァンセに所属している弁護士の方が入っているところです)

日本弁護士連合会(にほんべんごしれんごうかい Japan Federation of Bar Associations)は、日本の弁護士強制加入団体である弁護士会の連合会である。略称は日弁連(にちべんれん)。弁護士法第45条から第50条により規定されている。現在の会長は宇都宮健児
弁護士・弁護士法人弁護士会の指導・連絡・監督に関する事務を扱う。 他に、外国法事務弁護士の監督に関する業務を行っている。訴訟実務の経験などに基づき、さまざまな社会制度の整備に関する活動も行っている。

日本では弁護士・外国事務弁護士として活動する場合は、事務所を置く地域の弁護士会を通じての日弁連への登録が義務付けられている。

定期的に、弁護士を対象とする強制参加の倫理講習会を実施している。

弁護士の懲戒権が日弁連及び単位弁護士会にあること、在野法曹の意識が強い者が執行部を占めてきたことなどが特徴としてあげられる。出身校や政治思想・法思想を同じくする者同士で構成される派閥が存在する。

日弁連は全弁護士の加入する職能団体であるにも関わらず、しばしば左翼団体とみなされることがあり、歴史的にも左翼思想による政治的提言が行われていた。これは、1960年代頃から多くの左翼系学生運動家が弁護士に転身し会内で一定の勢力を占めたことによるが、合意によらないものもあり、非左翼系弁護士の反発も強かった。1995年以降は、日本における左翼思想の後退や、司法制度改革をめぐる左翼系弁護士の分裂により、しだいに左翼思想の影響は減じていった[1]。

日本公認会計士協会日本税理士会連合会と同様に、職能団体としての性格を有するものの特別民間法人ではなく、より高度な自治を有する団体である。
弁護士法の規定に基づき、弁護士会に加入しようとする者の資格審査に対する不服審査及び自ら所属弁護士を懲戒したり、単位弁護士会が下した懲戒処分の不服審査機能及び、単位弁護士会の行った懲戒請求に対する結果に対する不服審査を行う権限を有する。

さらに、弁護士等は日弁連の定めた会則に従わなければならない(弁護士法22条)。


つまり弁護士・弁護士法人弁護士会の指導・連絡・監督に関する事務をおこなっている団体です。
またこの連合会は法律上強制加入が決められていて、この連合会と弁護士会に登録しているのが法務を行う必須条件となってるんですよ。
また弁護士会に加入しようとする者の資格審査に対する不服審査及び自ら所属弁護士を懲戒したり、単位弁護士会が下した懲戒処分の不服審査機能及び、単位弁護士会の行った懲戒請求に対する結果に対する不服審査を行う権限を持っているので弁護士の管理役をしている団体だということでもありますね。

では次回更新日にまたお会いしましょう〜さようならー